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マフラーのはみ出しについては、今まで明確な法規制が無く、突起物としての解釈であり、
その判断は検査官に委ねられてました。

2009年1月1日より「マフラーのテールパイプに関する検査基準」が変更になりました。
対象: 2009年1月1日以降に製作された自動車に関するマフラー
注)2008年12月31日までに製作された自動車に装着するマフラーについては
JASMA基準を満足するものであればOKです。
   
新規定: 排気管は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない。
ただし、排気管は、その端部に丸みが付けてあり、かつ2.5mm以上の曲率半径を有するものにあっては、フロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出しても良い。
   
 
   
※フロア・ラインとは、垂直軸と母線のなす角度が30°である円錐を、積載状態にある自動車の外部表面に、
 できるだけ低い位置で連続的に接触させたときの自動車の外部表面と円錐との接点の幾何学的軌跡
 
この規制にともない、アーキュレー製品では2008年12月31日以降に生産された自動車用マフラーにつきましては、すべてインナーカールデザインのテールパイプとなり、今まであったスラッシュカットは使用できなくなります。(ワンオフ製作を含む)
 
   
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